小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?

同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは

お互いの生き方の選択でいいと思うのですが

専業主婦イジメのようで 不快です。

小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。

私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。

専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが

パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?

私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。

改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。

実態調査が先ではないですか?
質問者様の意見には賛成です。

50代前半の男性です。
専業主婦に年金負担や課税優遇を減らす事は短絡的思考であり、浅はかな解決策(=本質的解決策とは逆)だと考えます。
年金供給者を育てる環境が、今の日本にとって長期的に大切なのです。
震災以降特に、専業主婦に憧れるキャリア女性が増加傾向にあると言われています。
その為には、個人的な考えとして、むしろ逆に専業主婦に対しての年金支給増額や扶養控除額拡大など恩恵を多くすべき方針を示すべきと考えています。

前提として、労働意欲を強くお持ちの方々や、子育て環境という状況以外の実情の場合は当然勤労を阻むという事は考え方の入口として全くありません。

ここ30年近く前から共働きの環境は年々増加傾向にあります。その結果どのように日本が歩んできたかと考えますと、貧困化という言葉に表されているように、経済的、精神的に豊かな生活になりつつある状況とは逆の結果を招いているように思えます。勿論全ての方々ではなく総体的な傾向としてその様に捉えています。
また、愛情面においても考えられないような児童虐待などモラルや自己中心的な考えも年々増加してきた事実もあります。

言うまでもなく、子供を産む事が出来る性別は女性のみとなります。
また、例外のケ-スも一部見受けまられますが、女性には男性に無い特有の優しさと母性愛を多くの方々が持ち合わせています。
その点においては男性は到底足元にも及ばない性別の違いだと感じます。

情操教育も含めた人間教育を構築しなおす意味でも、女性に家庭で頑張ってもらえる環境を今こそ作るべきだと願っています。


税の課題は様々な部分に点在しており、例えば生活保護者3兆円負担の時代や個人経営者の経費においての私的流用による税金控除、脱税など多くを耳にします。また他に天下りや公費使途など疑問に思われる事は多々あります。
小宮山さんはタバコ増税にしても同様ですが、思考回路が単細であり、考え方が安直なのです。長く大臣を続けて頂くにふさわしい人物とは考えません。


歴史を顧みた場合、元々男性は外向きに、女性は内向きにという時代が長く、絶対的ではありませんがその様な生まれ持った摂理のような「役割」があるのではとも考えます。

2040年、50年またそれ以降の日本の未来をより強く発展的な社会を創り上げる人材は真に子供たちでなのです。
環境とご本人の意思で許される場合であれば、むしろ家庭に目を向ける事が可能な社会にしてゆく事が肝要であると考えます。

つまり、直近30年の延長線上での女性の社会進出の考えでは限界にきており、後退こそあれこの先真の進歩は望めないと推察しています。
短期的視点ではなく、本来の人間らしい、かつ経済性豊かな日本を蘇生してゆく場合、時間はかかれど少子化含めた人材の再構築へ大きく舵を切りなおす事こそが肝要であり、次への明るい時代に繋がると確信しています。
昨年、寿退社しました。

会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?

離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。

何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?

友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。

これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。

よろしくお願いします。
再就職の予定のないと給付はありません。職業訓練も同じです。妊娠、病気等で今すぐ働けないが、、、ということなら申請を延長出来ます。手続きが必要です。
失業保険を受給するなら求職手続きをして一定の求職活動をし、認定日に認定に行かないといけません。自己都合の退職となるでしょうから待機期間が約3カ月あり、その後からの支給になります。
失業保険は貰えるのか教えてください。パート職員で、雇用保険加入者です。出産のため、一時退職します。産後は体調にもよりますが、半年くらいで復帰し同じ職場で働こうと思っています。
会社でも、戻ってきてね!と言われていますし、慣れた戻りたいのはやまやまですが、失業保険が貰えないのも困ります。 逆に失業保険を貰わなければ、前の会社でまた、雇用保険をかけて頂き、勤務出来るのでしょうか?雇用保険に詳しい方、よろしくお願い致します。
雇用保険の失業給付は、半年後に復帰するのが決まっているというのを白状してしまえば、失業状態とはみなされず、受給できません。

それを別にしても、出産間近になって退職した場合にはすぐには受給できません。
離職してすぐにハローワークへ求職の申し込み・失業給付の申請をしても、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限、その後に受給というスケジュールになりますが、その間ずっと働く意思と体力・体調があり、働ける環境・時間があり、仕事を探しているけど見付からない場合に受給できるのが雇用保険の失業給付ですから。

妊娠してすぐなら、出産までに受給してしまえるケースもありますが、出産間近になってから退職した場合にはたいてい「受給期間の延長」を申請して、育児がひと段落してから受給、というのがよくあるパターンです。


今回は受給をあきらめ、離職の翌日から1年以内に復帰して雇用保険に再加入すれば、今までかけていた雇用保険の加入期間の記録がそのまま継続されますから、無駄にはなりません。
失業保険&公共職業について教えて下さい。現在90日間の失業保険受給中で最終支給日が4/23(認定日は5/2)なんですが公共職業訓練に申込みしていて結果が4/12に郵送で来る事
になっています。ちなみに入校日は5/1そこで質問なのですが、もし受かった場合に最終受給資格日が4/23で終わっていても個別延長給付金資格が貰えた場合は訓練終了までの3ヶ月間 給付金は頂けるのでしょうか? Ps.一応 受講指示&候の印があるので延長給付金資格は頂けると思うのですが…もし訓練校に合格しても給付金が頂けないとなると生活面でも大変なので不安です。ハロワの栞や書類には1日以上残日数が必要と書いてあるんですけど例外は無いのでしょうか?
個別延長は60日ではないですか?その場合ですと、職業訓練3ヶ月間内には受給は終わってしまいますね。
単純計算で6月23日当たりに終わるでしょう。もしも、開校日が4月23日より一日でも前だった場合なら個別延長で受給が延長するのではなく、訓練による受給の延長になるため訓練修了まで受給を受ける事になります。
個別延長と訓練による延長は両者を利用する事は出来ないという事です。

関係ないですが、訓練受講した後にも受給日数が残って受給をしていた場合に所定日数後に個別延長という事はあります。この場合訓練によって受給が延長された訳ではないので個別延長は受けられる事になります。

補足
個別延長になる条件は応募回数2回ではないですか?
私のところではわざわざスタンプで応募回数2回と書いてありましたよ。
2回応募時点でこの条件はクリアしましたね、と言われました。
そして聞いてもいないのに、昨年度の話ですが、今年度から応募回数が増えたんですよーとか言ってましたのでその前の年までは1回の応募実績で個別延長されてたのかな〜とか思っていました。
地区によって違うのかな?
年末に扶養を外れていると、損をする部分があったり、面倒なことがあったりしますか?教えてください。
現在、1歳児を持つ専業主婦で、主人の扶養家族になっています。

去年の3月に妊娠を機に仕事を辞め、それ以降は一切仕事はしていません。

そろそろ仕事を探しはじめようと思い、先日ハローワークに手続きに行ってきました。

退職した際に、「失業保険の受給期間延長手続き」をしたので、今回の手続きで失業保険が入ることになるのですが、自己都合退職だと3か月の給付制限期間があると思い、失業保険が入るのは来年以降になると思っていました。
ところが窓口で、「退職からもう期間が経っているからすぐに受給始まりますからね」と言われました。

失業保険をもらうと扶養から外れないといけないですよね?
そうすると主人の控除が何かなくなってしまうのでしょうか?


まずは子持ちでどんな仕事ができるのかリサーチして、実際仕事に就くのは来年以降と思っていたので、職探し自体もそこまで急いでいるわけではありません。

しかしもう資格決定の手続きはしてしまったので後戻りはできないと思いますので、今後どのようなことが起こると心構えしておけばいいでしょうか?

ちなみに初回認定日は12月3日の予定で、退職前6か月間の収入の平均は30万弱、90日分受給が受けられる予定です。

少し前に、主人が会社に年末調整の書類を提出しています。
その時には今回のようなことは何も考えていなかったので私が扶養に入ったまま提出しています。

お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
「年末調整」は所得税の精算の為にするものですね♪
(↑1年間に支払った所得税の過払いや不足分を清算する)

所得税法上「失業給付(失業保険)」は“非課税”です☆

つまり「所得(収入)とみなさない」ということです☆

ですから、失業給付【以外の収入】が、103万円までであれば
扶養から外される事はありませんよ♪


ちなみに、年金や健康保険といった「社会保険」は、
失業給付も収入とみなされますので
他の収入と合算して年収130万円以上になってしまうと
被扶養者にはなれません☆
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