国民健康保険の支払いについて
今年の4月11日に会社を退職し、それから無職です。
(8月末に入籍したばかりです。)
今年失業保険を受け取った後、来年には夫の扶養に入る予定です。

6月期分から国民健康保険の納付書が手元にあり、
6月期分は支払済です。

7月期分から毎月40000円程度の支払いが来ています。

■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
(支払いをしていない状態で病院にかかった場合など。)

■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?

■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?

一番いいのは支払いについての窓口相談だとは思うのですが・・・

何も知らずお恥ずかしい質問ですが、
どうかご回答お願い致します。
退職した場合は軽減を受けられる場合があるので、雇用保険受給資格者証を提示して、軽減の申請をします。

雇用手当を受給する場合で、待機期間がある場合。
待機期間…夫の社会保険の被扶養
雇用手当受給中…国民健康保険、国民年金保険料支払い
雇用手当終了…夫の社会保険の被扶養

上記のように手続きします。
少しでも保険料支払い軽減に助けになれば。

>一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?

国保に入るかどうかを自分で決めるのではなく、会社で入っていなければ、国保料の支払い義務が生じます。
失業保険について詳しい方教えてください

29歳女です
旦那の転勤に同行する事になりましたが、新しく住む地でこどもが保育園に入れず、私は3月31日付で退職しました
正社員で9年勤めました
平均月収は18万円程でした

こどもは延長保育のない幼稚園に入ったので、私もしばらくは働くのが難しいですが、頃合いをみて働きたい意志はあります

先日離職票等が会社から届き、資料にもひととおり目を通したのですが、わからない点があるので教えてください

①旦那の会社から健康保険や年金に関する書類を提出されるように言われているがこれは失業保険とは関係ないのか?
(失業保険受給中は扶養に入れない?)

②扶養に入れない場合、健康保険証はどのようになるか?

③扶養に入れない場合、年金は3号ではなく、1号になるのか?

③受給期間があけた際、旦那の会社で扶養に入るための手続きをしなければならないか?
まず根本的に働く気の無い方、働くことができる環境の無い方は
失業保険の受給対象外です。

ただ午前中のみのパートを探すなど
働く気があり求職もしていくと言うならば受給は可能です。
(他にも細かい条件はありますが・・・)

受給が可能として
①旦那の会社から健康保険や年金に関する書類を提出されるように言われているがこれは失業保険とは関係ないのか?
(失業保険受給中は扶養に入れない?)

→健康保険と年金に関しては失業保険給付日額が3,612円以上の場合は扶養に入ることができません。

おそらく給付日額がオーバーしますから健康保険と年金は扶養に入ることはできません。

税金の扶養はまた別です。

毎年1月1日から12月31日に支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば扶養に入ることができます。
(この中には失業保険は含みません。自営業などはまた別の計算です。)


②扶養に入れない場合、健康保険証はどのようになるか?

→国民健康保険に加入することになります。

失業保険が3ヶ月の給付制限なく受給できた場合は
前職を退職した翌日から国民健康保険に加入になりますので、
前職に社会保険資格喪失証明書を発行してもらってください。

それを市町村役場に持参します。



③扶養に入れない場合、年金は3号ではなく、1号になるのか?

→国民年金1号に加入になります。

②と同じく社会保険資格喪失証明書を市町村役場に持って行ってください。



③受給期間があけた際、旦那の会社で扶養に入るための手続きをしなければならないか?

→自動で扶養に入ることができるわけではありません。

扶養に入りたいならば手続をしてください。

今のうちから失業保険を受給終了後に扶養に入る場合は
どのような書類が必要かをご確認ください。




ご参考までに。
【失業保険の受給についての色々】
現在専業主婦で、8か月の娘がいます。妊娠による延長手続きをしていた失業保険の受給を先日手続きしてきました。主人の扶養に入っています。
きちんと調べておらず、延長してからの受給は3ヵ月の待機ナシにすぐに受給となりました。(勝手に年明けからの受給かな~?と思っておりました。。)
11月に初の認定日で、90日間の給付日数です。おそらく日額は5000円くらいかなと思います。

ここで質問です。
・社保・年金についてはどのような手続きが必要でしょうか?
上記の場合、主人の会社の健康保険から抜け国保になりますか?
年金も3号から、1号になるのでしょうか??

・年末調整、確定申告はどうなりますか?
失業保険は収入としてとらえて申告になりますか?
103万以内なら、主人の年末調整にて扶養控除になるのでしょうか??

こういった関係にめっぽう弱いので、どうぞよろしくお願いいたします。
uruuru1984さん1
退職した時点で主人の社会保険に加入していると思います。
しかし、失業保険の給付をもらうと、その月からその主人の社会保険からの加入が外れます。
自分で国民健康保険と国民年金を支払うことになります。
失業保険の給金は非課税ですから、年末調整、確定申告から除きます。
年内に支払った国民健康保険と国民年金は社会保険料控除として控除できます。
あなたの収入が103万以内なら、主人の年末調整にて
配偶者控除になりますから、38万が控除できます。
141万未満なら、配偶者特別控除が受けられます。
この時はその配偶者特別控除申告書に記載して年末調整で提出します。
ちなみに、失業保険給付が終了したら、
再度、扶養異動申請書を会社に提出します。
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。

旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。

伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)

どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。

長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?

会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…

1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…

今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。





色々間違っておられますので…

まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)

合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。

また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。

とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)

また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。

年間の収入ではないので気をつけてください。

パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。

国民健康保険と国民年金に加入になります。

国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
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