雇用保険について教えて下さい。

六年半、正社員で勤めていたのですが3月に出産(その時点で妊娠五ヶ月)を理由で退職予定です。

その場合失業保険は頂けるのでしょうか??
勤めていた期間社会保険なども掛けております。
ギリギリまで働いてた方が良いと周りには教えて頂いたのですが、出張の多い仕事ですので、何かあったら・・・と不安ですので3月に退職をお願いしております。
初めての退職で無知ですので、必要な手続きなども教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の基本手当(失業給付)は「働ける状態、働く意思があっても失業している」時に給付となります。出産・育児で働けない時は支給されません。この基本手当の支給期間は1年間ですが、出産・育児や病気で、すぐに働けないときは基本手当の受給期間の延長申請を行います。これで1年間が最大4年間に伸びます。育児が一段落したあとに働き口を探せる状態になったときに給付を受けることになります。この申請は退職後1月以内に職安所で行います。
健康保険からは退職後、6月以内の出産であれば出産育児一時金42万円がもらえます。病院が手続きする場合もあるようですが、なければ産後2ヶ月以内に元の会社の健康保険組合で申請します。
健康保険からは出産予定日の6週間前から出産手当金が出ます。この受給中の退職であれば継続給付ができます。ギリギリまで働くと良いとはこのことでしょう。
蛇足となりますが、退職ではなく、出産・育児のための休業であれば育児休業給付金が1年間、健康保険から支給されます。
出産を考えたら、退職後社会保険は任意継続した方がいい?
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の健康保険の扶養家族になれるかですが、
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。

次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。


ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。

最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。


補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。

出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
個別延長給付について

現在、雇用保険を受給しています。
職安の方から、90日分の所定給付日数分の受給を終わる失業認定日の前日までに、三回以上の応募実績があれば(職安に出ている求人に
応募)、個別延長給付でプラス60日延長して雇用保険がもらえますよ、と聞きました。

個別延長給付で60日分失業保険が延長してもらえる場合、再就職手当ての残日数も増えると考えていいのでしょうか?

私は現在、基本手当ての残日数が30日未満です。
初めての失業保険で、よくわからず教えて下さい。お願いします。
残日数が3分のい1以上が再就職手当の条件です。
ですが、個別延長給付は所定の受給が終わるまで就職ができなかった場合に延長されるものですから、再就職手当は関係ありません。(残日数は増えません)
昨年2月にうつ病と診断され、休職後7月末に退職いたしました。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。

退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。

通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。

退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。

失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。

アドバイスをお願い致します。
支給条件を満たしていたなら、時効になるまでは請求できます。
時効は2年です。


〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。


なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。




〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。

国民保険→国民健康保険
失業保険の給付額と、扶養について
現在、失業保険を給付中の者です。

失業保険給付中は、扶養を外れています。
給付は3月までなので、4月からは扶養に入れると思うのですが、
3月の給付は残り10日分なので、給付額は数千円です。

この場合、給付額によっては3月から扶養に入れたりするんでしょうか?
それとも、3月にたとえ数千円でも給付されるのなら、
3月は扶養には入れないんでしょうか??

ご教示下さい。
健康保険の扶養規定が受給中は入れないとしている場合は
基本手当ての受給が終了するまで扶養にはいるとは出来ません

扶養に入る申請書に受給終了の印が押された受給資格者証
のコピーを添付し負ければなりませんから受給中に扶養に入ることは出来ません
失業保険と扶養について教えて下さい。

今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。

時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。

4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。

子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。

このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?

調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。

よろしくお願いいたします。
>このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?

夫の健保によって異なりますので夫の健保に確認してください。
一般には失業給付の日額が3611円を超えると扶養から外れるようになります。
ただし一般的と言うだけで総てがそうだということではありません、1円でも失業給付を受けると扶養になれない、あるいは失業給付の日額と関係なしに扶養になれるという健保も少数ですが存在します。
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