失業保険に関する質問です。
①H19年11月末に妊娠出産育児を理由に受給期間延長申請のみ提出

②自己都合退職である

③雇用保険受給手続きはおこなっていない


④希望の求人が出てきたのでハローワークにて紹介状をもらった

⑤④の求人に就職出来るのはかなり厳しそう

上記のような状況で

A.ハローワークで紹介状をもらっているため、受給期間延長の解除とみなされるのか

B.雇用保険手続きの申請を行った場合、待機期間(7日+3ケ月)は発生するのか

C.Bの待機期間が発生しない場合、求職活動先で面接受験後(内定が出る前)に雇用保険受給申請を行った場合、不正受給に該当するのか

抽象的ですが上記3点ご教授願います。
そうですね。働ける状態である(だから紹介状を貰った)とみなされるので、少なくとも紹介状をもらった前日までしか延長とはならないでしょう。
それよりも前に実際に仕事探しをしている日があれば、その日までとなります。
雇用保険手続きは、まだお仕事が決まっていないので明日にでも手続きされる方がよいと思いますが、当然待期は発生します。
これはどんな場合も省略できません。
給付制限3カ月はあなたが申請期間内に申請しているか等も見られるので安定所でお尋ねください。
申請期限内に延長手続きをされており、退職理由も出産育児の為ということであれば多分給付制限はかからないと思いますが、私は安定所の方ではないのでお約束できませんし・・

今の時点で申請をすることは不正には当たりません。
もし内定を貰っているのに手続きをしたりすれば、それは不正となるでしょう。

ご参考になさってください。
出産を機に退職します。
出産手当金、失業保険など金銭的に得する退職の方法について教えてください。
8月25日に出産予定です。

以下の件に関してご回答をお願いします。

①現在の会社には3年間務めているので、7月15日から産休を取得し、産休中の7月末日付で退職しようと思っていますが、この場合出産手当金は受給できるのでしょうか?
②有給が余っているので、7月1日から15日までは有給を取得する予定ですが、実際の出産日が早まった場合でも出産手当金は退職後の分も受給できますか?

③予定日より早く出産すると、出産手当金はその分減額されるようですが、もし産休を取得する7月15日以前に無給休暇で休んでいた場合、出産日が早まっても出産手当金は多くもらえることはあるのでしょうか?

④出産手当金受給中の退職と、出産手当金を受給する前に退職するとでは、その後の失業保険に損得があるのでしょうか?

長々とすみませんが、よろしくお願いします。
①受給できます
②受給できます
③多くもらえて得をするということはありません。
ただし、出産日以前42日間に無給の日があれば、その期間分の出産手当金は受給できます
④影響ありません

解説
7月15日以前から無給の休みをとり、出産日が早まった場合、無給であった期間の内産前42日前に重なる期間については出産手当金支給の対象になります。
例えば7月1日から無給となり8月10日出産なら7月1日から出産手当金は支給されます。
しかし、実際に出産日が早まる保証はありません(計画分娩もありますが)。
出産日が早まらなければ丸丸損をすることになり、たとえ早まっても決して得にはなりません。
妊娠7ヶ月で、解雇を言い渡されました。産休を取り職場復帰するつもりでしたが、かなわなくなりました。この場合、失業保険などは申請できますか?出産後までは、延長しないとダメですか?
産休中だったのでしょうか?

以下、ご参考に
(法律で禁止されている解雇)
①産前産後休暇期間中とその後の30日間における解雇(労基法19条)
②女性が婚姻・妊娠・出産・産前産後休暇による休業をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法8条3項)

もし、上記に該当するのであれば、不当解雇です。すぐに地元の労働基準監督署へ!!
※労働基準監督署などへの申告を理由とする解雇も違法(労基法104条2項)
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。

さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。

とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。

支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。

妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。

半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。

「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。

働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
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