失業保険について。
質問です。2回目以降の失業保険の認定は2回以上就職活動をしなければならないのですが、ハローワークに行き窓口の方と職業相談し、自分にあった仕事があれば、紹介状を書いて貰い面接に行くことになりますが、万が一相談して自分にあった仕事がなかった場合、それでもハローワークにて職業相談をしたと書いてもいいのでしょうか?
質問です。2回目以降の失業保険の認定は2回以上就職活動をしなければならないのですが、ハローワークに行き窓口の方と職業相談し、自分にあった仕事があれば、紹介状を書いて貰い面接に行くことになりますが、万が一相談して自分にあった仕事がなかった場合、それでもハローワークにて職業相談をしたと書いてもいいのでしょうか?
ハローワークの仕事検索する時に受付でたしか求職活動状況アンケート用紙が貰えるはずです、たまに自分から言わないと受付の人は忘れるので、かならず貰い、そのアンケート用紙を次の認定日に一緒に提出してください。それが一回活動したものとみなされます、そのアンケート用紙にはその日のハンコが押されているので、たとえその日の検索で希望の仕事がみつからなくても、ハローワークに来て求職活動されている事が分かるので、必ず貰ってくださいね。私はハローワークに毎週一回行くので…アンケート用紙が何枚にもなるほどです。
あとハローワーク内によく就職活動セミナー等のチラシが有るとおもいますが、無料なんでそう言うのにも行けば、それも活動とみなされます
ので利用をオススメします。
就職活動頑張ってくださいね
あとハローワーク内によく就職活動セミナー等のチラシが有るとおもいますが、無料なんでそう言うのにも行けば、それも活動とみなされます
ので利用をオススメします。
就職活動頑張ってくださいね
失業保険についてお尋ねします。公務員は退職後、失業保険の申請受給はできないのですか。私は病気療養中でやむなく退職するのですが、教えてください。また、妻は学校で正規採用ではなく常勤講師していますが、
来春、講師要請がなければ職を失いますが、妻も失業保険は申請受給できませんか。
来春、講師要請がなければ職を失いますが、妻も失業保険は申請受給できませんか。
私の婚約者が公務員のため聞きました。
公務員の場合、いわゆる企業の解雇などが基本的になく雇用保険という制度がないため失業手当の給付はできません。
(退職金で保障される形になります)
ただし、一般で支払われる失業手当の金額と比べ退職金の方が少ない場合はその差額分が仮の基本手当として支払われる制度があります。
公務員の場合、国家公務員退職票(離職票ではありません)
というものが発行されます。
仮に退職金の方が少ない場合、手続きの際この退職票で受給ができると思います。
最近では公務員の場合で任期がある場合でも受給できるそうなのでハローワークで相談されてはいかがでしょうか。
公務員の場合、いわゆる企業の解雇などが基本的になく雇用保険という制度がないため失業手当の給付はできません。
(退職金で保障される形になります)
ただし、一般で支払われる失業手当の金額と比べ退職金の方が少ない場合はその差額分が仮の基本手当として支払われる制度があります。
公務員の場合、国家公務員退職票(離職票ではありません)
というものが発行されます。
仮に退職金の方が少ない場合、手続きの際この退職票で受給ができると思います。
最近では公務員の場合で任期がある場合でも受給できるそうなのでハローワークで相談されてはいかがでしょうか。
失業保険は会社を退職して何ヶ月か職がなければもらえますよね?
私の場合、12月退職で3ヶ月就職がなければ4月からもらえるという事を知りました。
1~3月の就職活動期間(?)の間は、1円も収入があったらダメなんでしょうか?
例えばちょっとしたアルバイトで10,000円だけ収入を得てしまってもやっぱり失業保険はおりないのでしょうか?
私の場合、12月退職で3ヶ月就職がなければ4月からもらえるという事を知りました。
1~3月の就職活動期間(?)の間は、1円も収入があったらダメなんでしょうか?
例えばちょっとしたアルバイトで10,000円だけ収入を得てしまってもやっぱり失業保険はおりないのでしょうか?
自己都合退職の場合は、
7日の待機期間と3ヶ月の給付制限の後、基本手当の支給が始まります。
アルバイト等の就労の申告が必要なのは、この基本手当の支給対象期間のことですので、
待機期間及び給付制限期間中のアルバイトは
基本的には支給日数や支給金額に影響することはありません。
ただし、就労形態によっては、
再就職理由による給付制限がかかったり、
給付制限の進行がストップする場合もありますので、
念のためにハローワークに相談した方が間違いはないでしょう。
7日の待機期間と3ヶ月の給付制限の後、基本手当の支給が始まります。
アルバイト等の就労の申告が必要なのは、この基本手当の支給対象期間のことですので、
待機期間及び給付制限期間中のアルバイトは
基本的には支給日数や支給金額に影響することはありません。
ただし、就労形態によっては、
再就職理由による給付制限がかかったり、
給付制限の進行がストップする場合もありますので、
念のためにハローワークに相談した方が間違いはないでしょう。
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