入籍後の国民年金の免除について教えてください。

今年5月に退職し現在は失業保険を申請中です(9月から、受給出来る予定です)。
同時に、国民年金の免除申請もして、5月&6月分の全額免除の返事が今日届きました。

休み明けに7月以降の免除申請をしに行こうと思っているのですが、この度9月末に入籍することになりました。失業保険受給と、年金の免除申請と入籍のタイミングが一緒になってしまい、よく解らなくなりまして…。

失業保険を受給していると扶養には入れないんですよね?でも、夫の厚生年金に入れてもらうことは可能なのですか?
その場合、私の国民年金の免除申請は入籍前の7月8月分になりますよね。免除申請中に氏名&住所が変わってしまっても問題ありませんか?申請結果は無事に届きますか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いいたします。
補足として

勘違いしている人が多いですが、「夫の厚生年金に入」る、という制度は存在しません。
厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」という立場になります。
第3号被保険者は保険料を負担しません。
これを一般に「年金の“扶養”」と呼んでいます。
健康保険の被扶養と失業保険について。
妻が2009年3月31日付けで退職することになりました。
失業保険が3ヵ月後から90日間給付され、1日あたりの給付金額が4000~5000円程度だそうです。
1月~3月の収入が75万円程度ということですので、今年の1月~12月の年収見込みとしては750,000+(5000×90)=1,200,000となるということで行くならば、健康保険の被扶養の条件である年収130万円以下の条件は満たしていることになるのでしょうか?
色々過去の質問を拝見すると、失業保険の給付日額が3500~3600を超えると扶養の条件から外れるとありましたので。。。
ご回答よろしくお願いします。
失業給付の総額でなく、日額が130万÷12か月÷30日≒3611円を超えているかどうかで判定されるはずです。
扶養は認められないと思いますが、一応貴方の加入している健康保険組合に確認してください。
妻(扶養家族)の国民健康保険について

6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。

9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。

会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。


そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
poohsightdisneyworldさんの回答の一部訂正
・医療費の請求が来るのは、あなたが加入している健康保険の保険者(健康保険組合)からです。

・奥様と同一世帯に国民健康保険に加入している人がいないか、すでに市町村の国民健康保険に加入している人がいるのなら、市町村の国民健康保険に加入です。
組合国保に加入している人がいるのなら、その組合国保に加入です。

・医療費は、市町村(国保組合)に、届け出が期限に遅れた理由が正当なものであると認められなければ支給されません。
また、支給されるのは世帯主(組合員)あてです。



「健康保険組合」で1語です。
「国民健康保険組合」もありますので。
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