臨時職員の期間も、もう少しで終わります。失業したら、職業訓練校に通いたいと思っています。4ヶ月受講というのがありますが、失業保険がの給付が3ヶ月しかありません。
4ヶ月目は、やはり何も給付無しで、通わなければならないのでしょうか。
そして、受講が終了すると、仕事を斡旋してくれるのでしょうか
4ヶ月目は、やはり何も給付無しで、通わなければならないのでしょうか


残念ですがやはり何も給付無しで、通わなければならないです
職業訓練の申し込みに関して

6月あたりから開始の職業訓練に申し込みしようかと考えております。

それに合わせ、今の職場を退職しようと考えていますので、だいたい1ヶ月前の5月ごろ退職
予定です。

離職表など間に合わないことがないよう、余裕持っての退社をしようと考えています。

ですが、その1ヶ月間は収入0になってしまうのでバイトをしようと考えているのですが
週20時間以上
月14日以上働いてしまうと就業したことになるかと思います。

そうなると、失業保険の申し込みなど出来なくなるということなのでしょうか。

失業保険を申し込んだ日から7日間は待機期間?のようなものですよね…
働かない方が無難なのでしょうか?

税金や保険など難しくて手に負えません…

どなたか相談にのってください…
6月開始の訓練ならば4月末~5月初めに応募の〆切があるかと思いますが、それまでに離職票などが揃いますか心配ですね。私は8月末に〆切があり、選考日、合格発表等を経て10月6日が入校でした。私の地区はみな、そんな感じでした。
入校までは週に20時間を越えなければ大丈夫ですよ。入校したら失業手当を貰うことになるのでバイトした日等を申請します。それに応じて減額支給になったりします。

ですが、あなたの場合、本来の訓練の意味合いが違うように思います。退職し、就職活動するも難しい時に訓練でスキルを身につけ就職支援をするものです。訓練が目的での退職は違います。会社都合ならばごめんなさい…
会社都合だとか契約期間満了などで退職日が確定してて入校日までに確実に失業者になってるということであれば退職前もしくは離職票が間に合わない等でも会社の証明が要りますが申し込みを受け付けてくれることもあります。

週に20時間を越える就労は雇用保険に入ることになり、その会社をやめてから手続きをすることなりますしね。

まず、退職の日程がそれで間に合うのか良く調べて下さいね。

たまに(私もそうでした)求職者支援訓練と公共職業訓練とを混同してることがあります。求職者支援訓練は雇用保険受給資格がない人が対象で基本、雇用保険受給資格者はいけません。こちらは〆切から入校まではスピーディーです。行けることもあるようなことを聞いたことがありますが、そのような場合でも公共職業訓練のような待機期間の解除や受講終了までの支給の延長などはありません。

趣旨は建前です。ですから、こちらも建前で行動しないといけないということです。たとえ、訓練に行くのが目的であっても、あなたの場合、退職後、すぐに申し込みしようとするのが建前からずれているということです。何の疑いもなく書類をスルーで受けるところなら問題ないですが、うるさいところではまず、仕事を探してみてください。という話になるでしょう。それでも駄目なら…となるでしょう。退職後すぐに申し込みしないと間に合わないでしょう?
在職中でも求職活動して下さい。退職理由が会社都合でなくても退職する理由の最もらしいことはいえるでしょう?そしたら求職の実績があるので建前は立ちます。
そういうところからしか、初めてあうあなたを評価するものはないでしょう?
申し込みをすぐに受け付けてくれないところもあるので言っているのですよ。

それより前にいったように退職日程がそれじゃあ、間に合うかが心配です。
専門学校進学は失業保険の不正受給に該当しますか?
自己都合で退職後、3ヶ月の待機期間を経て、現在は6ヶ月間の職業訓練校(ポリテクセンター)に通学しています。

失業保険は二回もらいました。
もちろん入学時は就職の意志もありましたが、以前から興味のあった専門学校を受け合格し、入学手続きを行いました。
春から学校なのですが、今のポリテクセンターはすぐ辞めるべきですか?現段階でペナルティーはあるのでしょうか?
専門学校は午後の五時間ぐらいの短時間なので午前中はアルバイト(働く意志)するつもりです。詳しい方宜しくお願い致します。
ポリテクセンター修了は何月ですか?。まれですがポリテクセンター訓練修了後も受給日数が残っているのですか?事前にそれとなくハローワークに確認しておくべきでしたね。訓練修了後の入学であればあえて「申告せず」今まで通り訓練を続け、知識、技能を取得し取れる資格は取って置くべきです。必ず「芸は身を助ける」に成ります。勉強して「損」は有りません。ポリテクセンター修了後、専門学校に入学後も雇用保険給付を受ければ「不正受給」となります。あえて申告せずと言ったのは現時点で専門学校に進学希望となれば「就職意思」が無いと取られる可能性や専門学校の科目が現在の訓練内容とかけ離れている場合に最初から「不正受給」目的の訓練受講と判断されることもあります。ストリーとして「就職を探したが見つからず修了後に専門学校に更なるスキルアップのため専門学校に入学した。」と言うことにするしかないですね。
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