失業保険の不正受給をしているケースを知っている場合、どのように知らせればハローワークは調査してくれるのでしょうか?情報を提供しても本当にハローワークは調査するのでしょうか?
既に他の方が回答されていますが・・
不正受給の通報は、安定所にしてください。
不正受給の通報なのですがと言うか、不正受給している方を知っているので電話したのですが・・といった具合に言えば給付調査官に電話を取り次いでくれるでしょう。

通報する場合、不正をしているであろう受給者(お知り合いでしょうか)の名前、働いている会社名(できれば住所や場所など)、何時頃仕事をしているか、何曜日は休みのようだといったこと等細かな情報を伝えてください。
無理をして調べてから通報する必要はありませんが、会社名が分からなかったり、不正をしているであろう方の名前が分からなかったりすると安定所の方も動きようがありません。

通報は匿名でも可能です。
もちろん、そのような通報が入れば、担当者は動くでしょう。
ただし、上にも書いたように、ある程度明確な情報がなければ動けません。
警察のような特権もありませんからね・・

それから、調査経過や結果報告は聞いても答えてもらえません。
個人情報になるので、結果は本人(不正受給していた方)からそれとなく聞き出すしかないでしょうね^^;
ただ、本人が答えるかどうかは分かりませんし、通報したのがあなただとバレてしまう恐れもあるので、ご自分からは何も聞かない方がいいでしょう。
職業訓練を受講された方教えてください。パソコンを受講予定で来週面接があります。

面接では志願動機やこれからの就職活動について質問されるのでしょうか?こちらは面接のみと職安の方から聞きました。
ネットで調べたところ失業保険(手当て)は基本手当ては休日でもあたるとありましたが休日は1日あたりの700円があたらないという事ですか?母子家庭の為頑張って合格してパソコンを勉強したいです。
そうですね。志望動機だとかが面接で聞かれます。(年齢が若い方が圧倒的に有利です。)
訓練校受給中の手当は3種類あって、基本手当、受講手当、通所(通勤?)手当があります。
うち、基本手当、通所手当は、訓練校受講中全ての期間が対象(訓練校をズル休みした場合除く)になりますが、受講手当は、講義があった日のみ対象となります。
とても優遇された制度だと思うので、是非頑張って下さいね☆
再就職手当てについて
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。

子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。

うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。

職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。

でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)

ちなみにパートで仕事探しています。
まず、貴方が再就職手当てを受け取れる条件を全て満たしている必要があります。

(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)


>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)

>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)

なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。

参考まで。
母65歳の所得税扶養控除と健康保険の扶養について
無知で申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。

今年の8月で母(パート)65歳前にして退職をするんですが
私の社会保険に扶養としていれれるか教えてください。

給与収入1月~8月 約128万
失業保険は11月から40万もらう予定

年金の種類:老齢厚生年金
年金収入:72万くらいだと思います

この場合、扶養になれる場合は健康保険・所得税とも扶養にしてもよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。
被扶養者の年齢が60歳以上75歳未満 の場合、収入限度額は月額150,000円未満 (年収180万円未満)となりますよ。
不妊治療の助成金と失業保険について。

私は今年の6月に体外受精をし、助成金を市に申請して、受給しました。


11月からまた体外受精をする予定でそれが終わったときにも、助成金を申請する予定でいます。

先月、治療に通いにくいのを理由に会社を退職しました。

そして、雇用保険に入っていたので、先日ハローワークに失業保険の手続きをしにいきました。

そこで思ったのですが、不妊治療の助成金を受ける予定の者が、失業保険の受給を受けることはできるのでしょうか?

実際に失業保険が入ってくるのは3ヶ月後(おそらく1月頃)ですが、その間に不妊治療の助成金を申請することになると思います。

失業保険は働く意思がある者に支払われるので、いつ妊娠するかわからないものの、これから妊娠する者に対しては、支払いされないような気もします。

それとも失業保険の受給が始まってしまえば、不妊治療の助成金を受けても大丈夫なのでしょうか?

失業保険の不正受給にはならないのでしょうか?

詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
私も体外受精をする予定で仕事を辞めました。失業保険も不妊治療の助成金も受けましたよ。

子供ができる可能性があるから、就職活動してはいけない理由はありません。まぁ、現実的には無理かもしれませんが、不正支給にならないと思いますよ。

私の場合が、失業保険の支給月と不妊治療の申請月がかぶっていないので、まったく同じとは言えませんが、私が失業保険をもらい終わった翌月に妊娠しました。

どちらにしても、市役所でも課が違うので、バレないと思いますし、バレたとしても、子供ができるかどうかわからないので、お金が必要なので就労の意欲はありましたって言えばいいと思いますよ。妊娠初期で、失業保険をもらっていた人もいますしね。それでも、就労の意欲はあるけど、会社側の事情で、「これから子供を産む女を雇いたくない」ってだけの理由だからいいと思いますけどね。
退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
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